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四国ツーリズム創造機構について

四国ツーリズム創造機構 規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本組織は、四国ツーリズム創造機構(以下「機構」という。)と称する。

(事務所)

第2条 機構は、主たる事務所を香川県高松市内に置く。
2 機構は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条 機構は、「四国はひとつ」という認識と総合的な観光戦略のもと、四国の認知度向上や国内・海外観光客の誘客の促進、魅力ある観光地づくりなどの諸事業を、官民一体となって効果的かつ円滑に実施し、四国の観光産業の振興と経済の発展、地域の活性化や国際化に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1)広報・宣伝に関する事業
  • (2)誘客に関する事業
  • (3)観光地づくりに関する事業
  • (4)国際観光に関する事業
  • (5)その他機構の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)

第5条 会員は、機構の趣旨に賛同するもので、次のとおりとする。
  • (1)正会員  地方公共団体、企業及び関係団体
  • (2)準会員  法人又は団体で、機構の目的に賛同しその事業に協力するもの
  • (3)特別会員 その他、総会又は理事会の議を経て、会長が推薦する個人

(入会)

第6条 正会員又は準会員として入会を希望するものは、別に定める手続きにより、理事会の承認を得て入会することができる。

(負担金又は会費)

第7条 会員は、別に定める規則により、負担金又は会費を納めなければならない。
2 会員がその資格を喪失したときは、未納の負担金又は会費は徴収され、既納の負担金、会費その他の拠出金は返還しない。

(退会)

第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、総会における議決の前に、除名しようとする会員に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)機構の規約又は規則に違反したとき
  • (2)機構の名誉を毀損し、又は機構の目的に違反する行為があったとき
  • (3)引き続き2年以上にわたり負担金又は会費を納入しないとき

第3章 役員

(種別及び定数)

第10条 機構に、次の役員を置く。
  • (1)理事  5人以上20人以内
  • (2)監事  2人
2 理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長とする。

(選任等)

第11条 役員は、正会員のうち別に定める要件を満たす団体又は企業が推薦する者の中から総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(職務及び権限)

第12条 会長は、機構を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務執行を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
  • (1)財産及び会計を監査すること
  • (2)理事の業務執行状況を監査すること
  • (3)財産・会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること
  • (4)前号の報告をするため必要あるときは、理事会の招集を請求し、又は招集すること

(任期)

第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又はその他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第14条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、解任することができる。この場合、総会における議決の前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  • (2)役員としてふさわしくない非行があったとき
  • (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき

(報酬等)

第15条 役員には、報酬及び退職金を支給しない。
2 役員に、費用を弁償することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、会長が必要と認めた場合は、理事会の議決を経て、別に定めることができる。

(顧問)

第16条 機構に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会において選任し、会長が委嘱する。
3 顧問は、機構の運営に関して会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べる。
4 顧問の任期は、第13条第1項の規定を準用する。この場合において、「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。

第4章 総会

(種類)

第17条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第18条  総会は、正会員及び準会員をもって構成する。

(開催及び招集)

第19条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  • (1)会長が必要と認めたとき
  • (2)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
  • (3)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
  • (4)監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
3 総会は、会長が招集する。
4 会長は、第2項第2号ないし第4号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 会長は、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(議決事項)

第20条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  • (1)事業計画及び収支予算
  • (2)理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項
  • (3)その他会長が特に重要と認める事項

(議長)

第21条 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第19条第2項第4号に基づく臨時総会の場合は、出席した正会員の中から議長を選出する。

(定足数)

第22条 総会は、正会員及び準会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第23条 総会における議決事項は、第19条第5項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意がある場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した正会員及び準会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 第20条第1号の議案が否決された場合は、正会員総数の3分の2以上の議決により、再議決することができる。

(表決権等)

第24条 各正会員及び準会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員又は準会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員若しくは準会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員及び準会員は、第22条、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員又は準会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第25条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)開催日時及び場所
  • (2)正会員及び準会員の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記する。)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、もしくは記名押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)

第26条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

(権能)

第27条 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  • (1)事業推進本部の組織及び運営に関する事項
  • (2)その他機構の運営に関し必要な事項

(開催)

第28条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  • (1)会長が必要と認めたとき
  • (2)理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
  • (3)第12条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

(招集)

第29条 理事会は、前条第3号に規定により監事が召集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。但し、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。

(議長)

第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)

第31条 理事会における議決事項は、第29条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第32条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)日時及び場所
  • (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
  • (6)
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第34条 機構の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  • (1)四国観光立県推進協議会から引き継いだ資産
  • (2)負担金及び会費
  • (3)寄付金品
  • (4)資産から生じる収入
  • (5)事業に伴う収入
  • (6)その他の収入

(資産の管理)

第35条 機構の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(事業計画及び収支予算)

第36条 機構の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第37条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の承認を得て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第38条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の承認を得なければならない。

(予算の追加及び更正)

第39条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の承認を得て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第40条 機構の事業報告書、収支計算書及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経たうえで、当該事業年度終了後最初の総会において、その承認を得なければならない。
2 会計の決算上、剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第41条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第42条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第43条 この規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。

(解散)

第44条 機構は、次に掲げる事由により解散する。
  • (1)総会の決議
  • (2)目的に係る事業の成功の不能
  • (3)正会員の欠亡
2 前項第1号の事由により機構が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第45条 機構が解散をしたときに残存する財産は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決により、その処分方法を決定する。

第8章 専門部会

(専門部会)

第46条 機構は、事業の円滑な遂行のため、専門部会を設けることができる。
2 専門部会は、機構が目的とする事項について、調査、研究し又は審議するものとする。
3 専門部会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第9章 事業推進本部

(事業推進本部の設置等)

第47条 機構の事業の推進を図るため、事業推進本部を設置する。
2 事業推進本部に、事業推進本部長及び所要の職員を置く。
3 事業推進本部長及び所要の職員は、機構を構成する地方公共団体の駐在職員並びに企業及び関係団体から派遣される者をもって充てる。
ただし、必要に応じ、駐在職員及び派遣される者以外の職員を置くことができる。
4 事業推進本部長は、会長が任免する。
5 事業推進本部の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第10章 雑則

(委任)

第48条 この規約に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附則

1 この規約は、機構の設立の日(平成21年7月31日)から施行する。
2 機構の設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 機構の設立当初の役員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成23年3月31日までとする。
4 機構の設立当初の事業計画及び収支予算は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 機構の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、設立の日から平成22年3月31日までとする。
ただし、事業計画及び収支予算には設立準備にあたった四国観光立県推進協議会の平成21年4月1日から機構の設立の日までの事業及び予算執行を含むものとし、設立総会において議決を得るものとする。
6 機構の設立当初の負担金及び会費は、第7条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
7 機構の設立により、四国観光立県推進協議会のすべての権利及び義務は、機構が包括的に継承する。